不動産のQ&A情報
宅建の問題です。不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?①所有権の移転の登記の申請は、登記所に出頭して行わなければならない。②登記織別情報が滅失した場合には、登記を申請することができない③登記所に登記原因証明情報を提供することができない場合、原則として、登記を申請することはできない。④登記の申請の代理を業とすることができる代理人によって申請がされた場合で、当該代理人から申請人が登記義務者である ことを確認するために必要な情報の提供を受けたときであっても、登記官は、必ず事前通知の手続きをしなければならない。私的には、④が正しいと思っていますが、自信がありません。わかる方おられましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。
不動産登記法に関する質問です専有部分と敷地利用権の一体性の原則から、分離処分が制限される(区分所有22条1項)ので、区分建物の登記記録に敷地権の表示の登記がなされた後に区分建物のみを目的として、建物の登記用紙に所有権移転登記を申請することはできない。ただし、登記原因が敷地権設定より前に生じていた場合には、その仮登記を申請することは可能である(不登73条3項)。この解説文の具体例を教えてください。また、仮登記なら認められて本登記は認められないのはなぜでしょうか?
離婚後の財産分与・住宅名義変更について教えていただきたいです不貞をはたらいた夫から、離婚請求をされています。夫は自宅・生活費・養育費を保証するので離婚したいとのことです。私は専業主婦で3歳になる子供がいます。結婚暦5年半になります。現在持ち家に住んでいます。三年前に新築マンションを6500万で購入し、35年ローンで残り約5000万です。名義・ローン債務者は夫で、私は連帯保証人でも、連帯務者でもありません。夫の名前だけで借りたものです。夫の職業は医師です。離婚後は妻と子供が住み続けるのですが、名義・ローン共に夫ですと住んでいる間に売却されるリスクもあります。現在専業主婦なので、私名義ではローンも組めないので、所有者名義だけ変更したいのですが、可能でしょうか?銀行によっては可能なようですが、ケースにもよるのでしょうか?所有権を持てた場合・後に賃貸に出すことは可能なのでしょうか?・離婚に伴う財産分与ということで贈与税はかからないのでしょうか?5000万は多いと判断され贈与になるのでしょうか?毎20万のローンで、年間240万円もらうことになります。・不動産登記について税金や必要経費はかなりかかるのでしょうか?所有権をもてなかった場合公正証書に妻と子供が住み続けるが住宅ローンは払うと記した場合、名義上は夫のままでも、実質的は所有者は妻になるようですが、住んでいる間に売却されることはそれで防げるのでしょうか?子供もいるのでで住んでいるのに売りに出すような非情な人間ではないと思いますが、信じれなくなった人間であることは変わりないです。愛人がたちの悪い人だったので、変な入れ知恵をさせられて、こちらの生活が安定しないとも限らないので、子供を守るため、できる限りのリスク回避をしたいと思っています。よろしくお願いいたします。
「地上権を目的とする抵当権の抹消の登記」が主登記によってされるのはなぜですか?この場合は、不動産登記規則3条4項の「所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記」には当てはまらないんでしょうか。どうか回答よろしくお願いします。
宅建の問題です。不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。①建物が滅失したとき、所有者は、原則として一ヶ月以内に建物の表示に関する登記を申請しなければならない。②登記義務者が登記識別情報を滅失したため、登記所にこれを提供することができないときは、申請書に、登記を受けた成年 者2人以上の者が登記義務者の人違いでない事を保証した書面2通を添付しなければならない。③仮登記は、登記中権利部の相当区に記録され、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記ができる 余白が設けられる。④不動産を数人で買い受けて共有とする場合、持分を平等とするときでも、所有権の移転の登記には、それぞれの持分が記録 される。私的には、②が誤っていると思うのですが、自信が無く、どなたかわかる方あられましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。
宅建の問題です。不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。①登記記録は、表題部、甲区及び乙区に分けられ、表題部には不動産の表示に関する事項、甲区には所有権以外に関する 事項が、乙区には、所有権に関する事項が、記録される。②郵送による登記事項証明書の送付を請求することはできない。③二つの登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記記録は、どちらの登記所においても備えられている。④相互に隣接している土地であっても、地番区域の異なる場合は、合筆の登記の申請をすることができない。私的には、④が正しいと思うのですが、自信がなく、わかる方おられましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。
10月に向けて宅建を勉強しているものです。いま、区分所有法と不動産登記法のあたりを勉強しています。どのぐらいの力と時間をかけて学習するすればいいでしょうか?(あまり沢山問題はでないのでは・・・)どのポイントを抑えておけばいいでしょうか?アドバイスお願いします。
10月に向けて宅建を勉強しているものです。宅建の不動産登記法の分野で、「区分建物の表題登記の申請は、同じ1棟の建物に属する他の区分建物の表題の登記の申請とかせてしなければならない。」この意味がわかりません。イメージができません詳しく教えて下さい。
不動産登記法について 土地の分筆登記をする場合には「周辺地の所有権の同意」は必要なのでしょうか?また地積更生登記のみをする場合には「周辺地の所有権者の同意」は必要と聞いたのですが、地図・地図に準ずる図面を訂正する場合には「周辺地所有権者の同意」は公図の形が変わるので必要な気がしますが、公図の形が変わらずその土地の登記簿の表示部が変わるだけなのに 何故周辺地同意がいるのかよく分からないでいます ご教示よろしくお願いします!
不動産登記法に関する質問です所有権移転請求権仮登記はありますが抵当権設定請求権仮登記がないのはなぜですか?