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中古住宅の購入について教えてください。知人から土地建物(昭和...
中古住宅の購入について教えてください。知人から土地建物(昭和63年築15坪鉄骨造3階建1100万円)を購入します。不動産会社に仲介(代行)してもらってます。敷地面積50.1平方メートル、建物面積1階39.40、2階36.19、3階 27.64平方メートルです。売主が、建築確認書と検査済書を紛失してしまい、さらに市役所でも保管期間切れで、再発行できないとのこと。不動産会社いわく、上記書類がない以上、面積を見るに建ぺい率60%/容積率200%をオーバーしているし、適法かどうか疑わしい。書類が見つかり、当時は何らかの理由で許可が下りている証明ができればよいですがとのこと。そのため現状では、住宅ローンの審査が通るのはほぼ不可能とのこと。売主いわく、書類があった記憶はあるがと、現在も探している。不動産会社は、当時の建設会社に情報提供をお願いするのと、住宅ローンの許可が下りる銀行を探すことくらいしかできませんとのこと。もちろん気に入った家なのですが、仮にお金の工面ができたとしても購入してよいものなのでしょうか。書類がなく適法か不明であることでどれほどのリスクを負うのかわかりません。どうかご教授お願いします。
昔建築された物件はけっこう違法建築物が多いです。金融機関もそれを承知しておりますので、ある程度は融通を聞かせます。例えば建蔽率オーバーや容積率オーバーはあまりにもオーバーしている場合を除き、融資対象にしてくれるケースが多いです。リスクといえば、現状の法規制には違反しておりますので、行政の指導によって建物の使用ができなくなるとか、建替えの際は、同程度の建物が建築できなくなるとかございますが、使用の制限に関してお話させていただきますと、おそらくその周辺のお家はほとんどが違法建築物に当たるのではないでしょうか?自分たちで住む家であれば、弱者救済でそのまま認めるケースかなと思います。また、役所に提出されていた建築確認は嘘の申請で出されているのではないかと思います。しかも、誰の手にも建築確認がないのであれば、違法建築物であるという証拠がありません。その家が違法建築物である証拠を持っている人が、証拠と共に役所に申し立てしない限り、何の問題もないかと思います。
質問日時:2009年07月22日 / 解決日時:2009年08月05日