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借地に新築したが更新料、地代の以前より1.85倍の請求が地主...
借地に新築したが更新料、地代の以前より1.85倍の請求が地主はお寺です、田舎ですので、昔からの風習で講組というものがあり、同じ講組です、土地を借り受けて、100年位です 我が家は檀家ではありません、しかし近所ということもあり、先代の時より、年に3回棚行に来ます、檀家でもないのにどうしてか尋ねると、”昔からそうしてるから” だそうです。借地は全部で130坪。そのうち道に面している30坪は隣家もので地代は現在、月1850円です道に面していない残りの100坪がお寺からの借地です、その借地に敷地面積70坪程の古い家がありましたその一部、15坪程を40年前に建て替えました、その時は先代が生きていて、何も向こうからの要求はありませんでしたそして15年前に、残りの55坪程を新築しました、棟上げが終わりしばらくして、、現住職が、新築なので契約が切れたので更新料と新しい契約書を作ります、地代は、今までは、檀家と同じ金額だったけれど、我が家は檀家ではないので、今回を期として、隣家と同じ金額をいただきますと言ってきました、お寺からの借地の一部にまだ建物が建っているのに、勝手に契約の解除、更新料、道に面しない我が家しか利用できない地代の値上げの請求ができるのでしょうか?ちなみに近所の檀家さんの借地料は 1000円です。その時は私も若かったし建物も建ってしまっていたので、壊せと言われると困るので同意しました、契約の無効、地代の無効、更新料の返還はできますでしょうか?教えてください。
素人ですが・・・・・額にもよるような気がします。その金額で訴訟を起こして例え勝ったとしても、訴訟費用の方が高くなると思います。さらには地主さんとの関係も崩れますし、この先良い事ないかと。下記によれば、期間を決めなかったら30年で更新となってますね。40年前に契約し期間を決めなかったようですから、妥当ではないかと思います。今後30年間月1850円になると思いますから、怒りに震えるほどの金額でも無いと思いますし、恐らくその金額では住職さんは固定資産税も支払えないと思います。我が家も同じく田舎の50坪ですが、土地分の固定資産税は3ヶ月で8000円ほどですよ。貸した土地は、宗教の無税特典は無くなると思いますので、普通に考えると良心的かな?と感じてしまいます。ちなみに借地人に突然出ていけと言って追い出すわけにはいきませんのでご安心を。ただ次回更新は諦めてどこかで土地を取得した方が面倒がなくなります。借地契約借地契約において契約期間を定めなかった場合は、30年(3条本文) 借地契約において、30年より長い期間を定めた場合は、その定められた期間(3条ただし書) 借地契約において、30年より短い期間を定めた場合は、そのような合意は9条により無効であるから、30年となる なお、旧借地法では、借地上に建てられている建築物について石造り、土造り、レンガ造りなどの堅固建物と、木造などそれ以外の材質の非堅固建物という区別を設け、前者の所有を目的とする借地権の契約期間が30年未満の場合には一律60年とし、後者の契約期間が20年未満の場合には一律30年として規定していた(旧借地法2条)。しかし、この区別は建築技術発展に伴って合理性を失い、借地借家法には受け継がれなかった。
質問日時:2009年07月25日 / 解決日時:2009年08月09日